休?退学、学籍登録事項の変更等の手続きについて説明します。
休学
病気その他やむを得ない理由により2カ月以上修学が困難な場合は、休学願を提出し許可を得れば1年以内に限り休学が認められます。
休学期間は在学期間に参入されませんが、通算して3年を超えることはできません。
休学期間は在学期間に参入されませんが、通算して3年を超えることはできません。
休学の手続きについて
- 休学する者は、学生室から『休学願』の用紙を受け取り、保証人と指導教員の承諾印を得た後学生室へ提出してください。(病気による休学の場合は、医師の診断書を添付してください。)
- 前期または後期の全期間を休学しようとする場合は、各学期が始まる前日(3月31日または9月30日、それらの日が土日祝日の場合はその前日)の17時までに提出してください。
- 休学期間が前期または後期の全期間にわたるときは、その期間の授業料を納付する必要はありません。
- 新たな学期が始まってから提出された場合は、学期開始の初日であったとしても、その期分の授業料を全額納付していただきます。指導教員の不在により承認印がもらえないときは、速やかに学生室へ申し出てください。
- 休学延長の手続きが行われず休学期間が満了した場合は、自動的に復学となります。
休学の期間の延長について
特別の理由がある場合は、さらに1年を限度として休学を延長することができます。
手続の方法、書類の提出期限、授業料の取り扱いについては、初回の場合と同じです。
手続の方法、書類の提出期限、授業料の取り扱いについては、初回の場合と同じです。
復学
- 休学期間中に復学を希望する場合は、学生室から『復学願』の用紙を受け取り、保証人と指導教員の承認印を得た後学生室へ提出してください。(休学理由が病気による場合は、医師の診断書が必要となります。)
- 指導教員の不在により承認印がもらえないときは、速やかに学生室へ申し出てください。
- 復学した場合、授業料は復学した月から納付することとなります。
退学
- 退学しようとする時は、学生室から『退学願』の用紙を受け取り、保証人と指導教員の承認印を得た後学生室へ提出してください。
- 学生室に提出した日を、退学を願いでた日とするので、各学期が始まる前日(土日祝日の場合はその前日)17時までに学生室に提出してください。
- 新たな学期が始まってから提出された場合は、たとえそれが学期開始の初日であったとしても、その期分の授業料を全額納付していただきます。
- 指導教員の不在により承認印がもらえないときは、速やかに学生室へ申し出てください。
学籍登録事項の変更
氏名、本籍、住所、電話番号を変更した場合は、関係書類(氏名、本籍の場合は戸籍抄本)を添えて『学籍登録事項変更届』を学生室へ提出してください。
学生の皆さんや家族の方へ緊急の連絡事項が生じたときのために、変更は速やかに届け出てください。
学生の皆さんや家族の方へ緊急の連絡事項が生じたときのために、変更は速やかに届け出てください。
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