共同研究?受託研究?奨学寄附金の違いについて
区分 | 共同研究 | 受託研究 | 奨学寄附金 |
定義 | 企業にも研究員がおり、 共同で研究、企業から 研究費の支払い |
企業から研究の委託、 研究費の支払い 省庁?独立行政法人?県からの委託 |
企業等からの寄附 |
実施範囲 | 研究成果を共同で取りまとめ | 研究成果及び収支報告 | 制約無し |
相手からの申込書の有無 | 要 | ||
契約書の有無 | 要 | 不要 | |
間接経費割合 | 直接経費の18%以上 (政府の共通指針は、研究経費の30%) |
寄附金総額の12%以上 | |
知的財産の権利帰属 | 貢献度に応じて、それぞれが持ち分を持つ | 大学に帰属 | |
研究費の支出内容 | 研究目的を遂行するために必要な支出内容 | 制約無し | |
研究費の執行期限 | 契約に定められた期日 (年度を跨ぐ場合も有効) |
無し |
共同研究
共同研究とは大学と民間企業などと共通の課題について行う研究です。
研究は、原則として大学において実施しますが、必要がある場合には、企業施設において研究することができます。
共同研究費の一定割合が法人税額から控除されます。
研究は、原則として大学において実施しますが、必要がある場合には、企業施設において研究することができます。
共同研究費の一定割合が法人税額から控除されます。
規程?申請書等
【本学と雇用関係のない学生を企業等との共同研究等に参加させる場合】
研究代表者(指導教員)は、「共同研究等に学生を参加させる際の留意事項」を理解のうえ、学生への「誓約書」内容の説明及び署名欄への自署をお願いします。
研究代表者(指導教員)は、「共同研究等に学生を参加させる際の留意事項」を理解のうえ、学生への「誓約書」内容の説明及び署名欄への自署をお願いします。
受託研究
受託研究とは大学が民間企業、国公立の試験研究機関、地方公共団体などからの委託を受けて大学の教員が公務として行う研究で、その成果を委託者へ報告する制度です。
規程?申請書等
【本学と雇用関係のない学生を企業等との共同研究等に参加させる場合】
研究代表者(指導教員)は、「共同研究等に学生を参加させる際の留意事項」を理解のうえ、学生への「誓約書」内容の説明及び署名欄への自署をお願いします。
研究代表者(指導教員)は、「共同研究等に学生を参加させる際の留意事項」を理解のうえ、学生への「誓約書」内容の説明及び署名欄への自署をお願いします。
奨学寄附金
奨学寄附金とは学術研究のため大学が受け入れる寄附金です。
寄附金は税法上の優遇措置が受けられ、法人の場合は寄附金として全額が損金に算入され、個人の場合でも、税制上の「寄附金控除の特例」が適用されます。また奨学寄附金により、「寄附講座」等も開設できます。
寄附金は税法上の優遇措置が受けられ、法人の場合は寄附金として全額が損金に算入され、個人の場合でも、税制上の「寄附金控除の特例」が適用されます。また奨学寄附金により、「寄附講座」等も開設できます。
規程?申請書等
研究助成金
教員が職務として行う学術研究のために研究助成団体への応募申請等を行ったことに基づいて採択され、当該研究助成団体から当該教員に支給されるものをいいます。
区分 | 研究助成金 |
定義 | 教員の研究助成団体への応募申請等に基づいて採択され、支給されるもの |
実施範囲 | 先方規程による |
相手からの申込書の有無 | 不要 |
契約書の有無 | 不要 |
間接経費割合 | 研究費総額の12%以上(先方規程による場合もある) |
知的財産の権利帰属 | 大学に帰属 |
研究費の支出内容 | 制約無し(先方規程による場合もある) |
研究費の執行期限 | 無し(先方規程による場合もある) |
規程?申請書等
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相談窓口のページへ
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【事務担当】
〒422-8526 静岡市駿河区谷田52-1
静岡県立大学事務局教育研究推進部地域?産学連携推進室
電話:054-264-5124
FAX:054-264-5099
E-mail:renkei@u-shizuoka-ken.ac.jp
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