研究活動における不正行為
特定不正行為(捏造、改ざん、盗用)のほか、二重投稿や不適切なオーサーシップなど研究活動上の不適切な行為を言います。
不正行為 | 定義 |
捏造 | 存在しないデータ、研究結果等を作成すること。 |
改ざん | 改ざん 研究資料、機器、過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工すること。 |
盗用 | 他の研究活動に携わる者のアイディア、分析?解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を、当該研究活動に携わる者の了解又は適切な表示なく流用すること。 |
その他 | 二重投稿や不適切なオーサーシップなど研究活動上の不適切な行為であって、科学者の行動規範及び社会通念に照らして研究者論理からの逸脱の程度が甚だしい行為。 |
(出所:文部科学省「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」)
研究不正への措置
不正行為に関与したと認定された者、また、不正行為に関与したとは認定されないものの、不正行為があった研究論文等の内容について責任を負う者として認定された著者は、事案に応じて、次の措置が講じられます。
措置 | 内容 |
研究費等の返還 | 競争的資金等の配分の一部又は全部の返還 |
応募資格の制限 | 競争的資金等の応募資格の停止(1年~10年) |
処分及び公表等 | 本学の規程等に基づき、懲戒等の処分及び調査結果の公表等のほか、文部科学省Webサイトでも公表されます。 ?文部科学省Webサイト https://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/fusei/1360484.htm(外部サイトへリンク) |
(出所:文部科学省「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」)
研究不正の影響
研究不正を犯した場合、与える影響は甚大で、「ついやってしまった」では済まされないことを、予め自認する必要があります。
影響先 | 影響 |
自分 | 自ら積み上げた研究者キャリアを棒に振ることになります。 |
研究者仲間 | 非難を受けることになります。 |
周囲 | 本学の社会的信頼を失墜させ、多くの関係者(家族、大学教職員、資金配分機関、国など)に不用な精神的、経済的負担を掛けます。 |
研究不正防止の取り組み
本学では、以下のことを組織的に行います。
項目 | 内容 |
確認書の提出 (年1回) |
全教員に「研究インテグリティにおける確認書」の提出を依頼 |
研究倫理教育 (3年毎) |
一般財団法人公正研究推進協会の「eAPRIN」を受講 ?科学の健全な発展のために-誠実な科学者の心得-【テキスト版】(PDF) ? 科学の健全な発展のために-誠実な科学者の心得-【eラーニング版(eL CoRE)】 「日本学術振興会(eL CoRE)」 https://elcore.jsps.go.jp/top.aspx(外部サイトへリンク) ? APRIN(旧CITI Japan) https://www.aprin.or.jp/(外部サイトへリンク) |
研究不正事例配信 (年2回程度) |
他機関で生じた不正事例をE-mailにて全教員に配信 |
不正防止セミナー開催 (年1回) |
?全教員に受講義務、大学院生も受講推奨 ?受講管理を行い、受講しない者は、競争的資金への応募申請不可 |
大学規程等
必読資料
文部科学省「研究活動における不正行為への対応等」
https://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/fusei/index.htm(外部サイトへリンク)
https://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/fusei/index.htm(外部サイトへリンク)
研究不正に関する告発等の方法及び通報窓口
- 書面、電話、FAX、電子メール又は面談によります。
- 原則として顕名にて、研究不正を行ったとする研究者名?グループ、研究不正の様態等、事案の内容が明示され、かつ不正とする合理性のある理由が示されているもののみを受け付けます。ただし、匿名による告発等があった場合においても、その内容によっては、顕名による告発等に準じた取扱いとすることができます。
- 告発者(相談者を含む。)が特定されないよう、個室で面談を実施する、担当職員以外が電話又は電子メールなどを見聞きできないようにするなど、秘密を守るために適切な措置を講じます。
- 研究不正に関する告発を知る立場にある者は、告発者、被疑者、告発内容及び調査内容について、調査結果の公表まで秘密保持を徹底します。
- 悪意(被疑者を陥れるため、あるいは被疑者が行う研究を妨害するためなど、専ら被疑者に何らかの損害を与えること及び被疑者が所属する機関?組織等に不利益を与えることを目的とする意思。)に基づく告発であることが判明しない限り、単に告発をしたことを理由に、告発者に対し不利益な取扱いをしてはならないことになっています。
- 相当な理由がある場合を除き、単に告発がなされたことのみをもって、被疑者の研究活動を部分的又は全面的に禁止する等の不利益な取扱いをしてはならないことになっています。
項目 | 内容 |
窓口 | 地域?産学連携推進室 |
住所 | 〒422-8526 静岡市駿河区谷田52-1 |
電話 | 054-264-5124 |
FAX | 054-264-5099 |
メールアドレス | renkei@u-shizuoka-ken.ac.jp |